(ご注意)
UIEVOLUTION SDK LICENSE AGREEMENTに記載されているのは、概ね、次の内容です。ただし、次の内容はあくまでも日本のユーザーに向けた参考概訳であり、ユーザーの方が締結される契約は、原文の英文契約の方になります。この概訳と、元々の原文の英文契約に使用されている言語及び当該契約の拠って立つ法体系とは異なりますので、この概訳の内容の正確性等が保証されているものではありません。
UIEvolution, Inc.
UIEvolution SDK ライセンス契約
対象ソフトウェア(以下本ソフトウェア)をご使用になる前に、このライセンス契約を注意深くお読みください。もしも貴殿が本ソフトウェアをインストールし、又は使用された場合、そのような行為は、貴殿がこのライセンス契約条件を承認したものとされる場合があります。もしも貴殿がこのライセンス契約に同意できない場合、本ソフトウェアのインストール及び使用はできません。直ちに本ソフトウェア廃棄するか、またはUIEvolution, Inc. (以下UIE)までご返却ください。
この契約は、貴殿とUIEとの間の、法的拘束力を有するライセンス契約です。貴殿が本ソフトウェアをインストールし、コピーし、ダウンロードし若しくは本ソフトウェアにアクセスし、又はその他の利用を行うことにより、貴殿は本契約の条項に合意したことになります。もしも貴殿がこのライセンス契約に同意できない場合、本ソフトウェアのインストール及び使用はできません。直ちに本ソフトウェア廃棄するか、またはUIEまでご返却ください。
本ソフトウェアとは、次のすべてを総称するものとします。
(1)UIE Software Development Kit (UIEVOLUTION SDK) として発売されている全てのUIEvolution ソフトウェアのソースコード及びオブジェクトコード
(2)UIEVOLUTION SDKのコンポーネンツ
(3)UIEvolution SDK及びUIEvolution SDKのコンポーネンツに関し、UIEが都度貴殿に対して配布するすべての書面(紙媒体であると、電子媒体であるとを問わない)
本ソフトウェアを組み込んだ製品については、別途異なるエンド・ユーザー・ライセンス契約によりライセンスされる場合があります。
許諾されるライセンス: 本ソフトウェアは、貴殿にライセンス(使用許諾)されるのであって、売却されるわけではありません。 本契約の定めるところに従い、UIEは、貴殿に対し、本ソフトウェアをインストールして、アプリケーションを内部的にデザインし、開発し、試作し、テストし、又は評価する目的のみに限定して、係る限定の付された、非独占、譲渡不可能、サブライセンス不可の、ライセンスを許諾します。ただし、(1)貴殿は、本ソフトウェアを、製造環境に使用することは一切禁じられます。(2)貴殿は、本ソフトウェアを、米国内又は米国から適法に本ソフトウェアが輸出されている国においてのみ、その1台のコンピュータのデータ永久保存メディア(ハードディスク等)にインストールし、本ソフトウェアをそのプログラムを実行する目的でCPUにロードすることができます。(3)貴殿は、適用され得る法令により明示的に許可されている場合を除き、本ソフトウェアをリバース・エンジニアし、デコンパイルし、またはディスアセンブルしてはなりません。(4)貴殿は、サンプル・コードをモディファイすることは許諾されていますが、オブジェクト・コードをモディファイすることは一切できません。(5)貴殿は、本ソフトウェアを貸与し、リースし、貸し出し、貸与し、売却し、サブライセンスし、担保に供し、またはその他の処分を行ってはならないものとします。(6)貴殿は、本ソフトウェアのコンテンツを非合法使用及び非合法開示から防止し、それらから本ソフトウェアをプロテクトするものとします。また、貴殿のコントロール下又は貴殿に対し役務提供する第三者によるこういった本ソフトウェアの非合法使用又は非合法開示に対し、UIEがその有する権利を執行する場合、貴殿はUIEに対するアシストを行うものとします。(7)貴殿は、本ソフトウェアに付された商標、ロゴ、著作権表示その他の知的財産権表示、凡例、シンボル、レーベルを除去し、又は改変してはならないものとします。
貴殿は、1部に限り、バックアップコピーを作成することができます。ただし、その場合、貴殿は、当該バックアップコピーにおいて、著作権表示を含むすべての知的財産表示をそのままコピーするものとします。また、貴殿は、本ソフトウェアに付随する書類、オンラインドキュメンテーションその他貴殿に電子データで供与されるマテリアルのコピーを1部に限り、コピーすることができます。ただし、その場合、貴殿は、当該コピーにおいて、著作権表示を含むすべての知的財産表示をそのままコピーするものとします。
UIEは、本契約において明示的に許諾されていないすべての権利を留保します。
知的所有権 本ソフトウェアは、著作権法、国際条約等による保護を受けており、UIEは、本ソフトウェア、本ソフトウェアのコンポーネント、およびこれらのすべてのコピーにかかる知的所有権(営業秘密及び著作権を含む)を保持します。
期間及び解除 本契約は、解除されるまで有効とします。貴殿は、後記記載の住所に宛ててUIEに対し書面で通知することにより、いつでも本契約を解除することができます。本契約は、貴殿が本契約の一の条項に違反した場合、何らの通知を要することなく、直ちに解除されます。いかなる理由においてであれ、本契約が解除された場合、貴殿は、(1)本ソフトウェア、そのバックアップ、UIEから供給されたすべての書類その他の素材等を破棄し、又はUIEに返却するものとし、(2)当該破棄又は返却が実行されたことを宣誓する書面に気団又は貴殿の署名権限ある人物のサインを付してUIEに提出するものとします。
非保証 貴殿は、本ソフトウェアは現状有姿で貴殿に供給されるものであり、いかなる種類の保証も伴わないことを認識し、かつ、合意します。UIEは、黙示であると明示であるとを問わず何らの保証(黙示的な商品性又は特定目的に適合する旨の黙示の保証、第三者の権利非侵害の保証、貴殿が本ソフトウェアを使用することに対する差し止めが生じないことの保証、本ソフトウェアに瑕疵が無い旨の保証を含む)を行わないことを明示的に表明します。本契約に記載されている以外、本ソフトウェアの満足行く品質及び本ソフトウェアのパフォーマンスの正確性に関するリスクは、貴殿が負うものとします。貴殿がデバイス又は本ソフトウェアに関して何らかの保証を受けた場合、当該保証はUIEが与えた者ではなく、従ってUIEに対しては何らの効力を有しないものとします。本ソフトウェアに瑕疵があった場合、当該瑕疵にかかる一切のコスト(補修コストを含む)は、貴殿が負うものとします。ここ記載された非保証は、本契約の本質的な一部をなすものとします。
責任制限 法により禁止されている場合を除き、いかなる場合においても、かつ、いかなる法理論(不法行為、契約法理その他)によっても、UIE又はそのサプライヤー若しくはディストリビューターは、貴殿又は如何なる第三者に対しても、本ソフトウェア、書類、イメージ、データその他貴殿に供与された一切のものの使用又は不使用に起因する如何なる種類の損害賠償(直接損害、間接損害、結果損害、機会損失、特別損害その他損害の種類を問わず、また、のれんの毀損、作業停止、コンピュータの誤作動又は停止その他如何なる事業上の損失を含みます。)の責めを負わないものとします。如何なる場合においても、UIEは、たとえ損害賠償リスクの可能性を通知され、または、第三者から警告を受けていた場合であっても、何らの損害賠償の責めを負わないものとします。ここに記載された責任制限は、UIEの過失により生じた死亡又は障害については、適用法規が禁じる限りにおいて、適用がないものとします。
準拠法等 この契約は、その適用法令決定規則にかかわらず、米国ワシントン州法により成立し、解釈されます。貴殿は、本契約に起因する如何なる係争についても、米国ワシントン州に所在する州又は米国連邦裁判所の裁判管轄に専属的に服することに合意します。貴殿は、動産の国際売買に関する国連条約が本契約に一切適用されないことに同意します。UIEが、本契約の履行確保、救済、契約解釈に関して訴訟を提起せざるを得なくなった場合、UIEは、合理的な額の弁護士費用を含む費用を貴殿から回収することができるものとします。貴殿は、貴殿による本契約の違反が、UIEに対し、回復不可能な損害を与えることがあることを認識し、確認するとともに、係る違反に対しては、UIEは、差し止め請求権を行使しうることを認識し、確認します。
輸出制限 貴殿は、米国又は関連諸国の法規に反して、本ソフトウェアの全部又は一部、または本ソフトウェアが直接製品となっているプロセス又はサービスを、輸出又は再輸出してはならないものとする。
米国政府による権利制限 本ソフトウェアは、DFAR セクション227.7202及びFARセクション12.121における「商業用コンピュータソフトウェア」に該当します。本ソフトウェアの使用、複製および開示は、DFAR セクション227.7202に規定するところにより軍当局の規制対象となり、また、FARセクション12.121に規定するところにより、民間機関の規制対象となります。
通知 すべてのUIEへの通知及び本ソフトウェアの返却等は、次の住所宛てになされるものとします。
UIEvolution, Inc.
SDK Comm.宛て
完全合意条項 本契約は、本ソフトウェアに関する貴殿とUIEとの間の完全合意を構成するものとし、口頭であると書面であるとを問わず、すべての従前の貴殿とUIE間の合意に先立つものとします。本契約の修正は、両者の明示的書面合意によってのみ可能とします。本契約の一部の条項が、無効又は執行不能とされた場合であっても、本契約の他の条項の効力には何らの影響を及ぼさないものとします。
第三者のソフトウェア 本ソフトウェアには、次に記載する第三者のソフトウェアが含まれており、その使用条件は次のとおりであることにつき、貴殿は合意するものとします。
The Apache Software License, Ver. 1.1 Copyright © 1999 The Apache Software Foundations. All rights reserved.
(1)この製品は、The Apache Software Foundationsにより開発されたソフトウェアを含んでいます。
(2)Xalan及び Apache Software Foundationsという名称は、事前の書面の許諾無く、このソフトウェアに由来する製品の広告宣伝に使用されてはならないものとします。書面の許諾については、apache@apache.orgに御連絡ください。
(3)The Apache Software Foundationsにより事前の書面による承諾なくして、このソフトウェアに由来する製品はapacheと呼ばれてはならず、また、その商品名にapacheという単語が使用されてはならないものとします。
(4)このapacheソフトウェアは現状有姿で供給されるものであり、黙示的な商品性又は特定目的に適合する旨の黙示の保証を含み、黙示であると明示であるとを問わず、いかなる種類の保証も伴いません。如何なる場合においても、かつ、いかなる法理論(不法行為、契約法理、厳格責任法理その他)によっても、Apache Software Foundations又はそのコントリビューターは、apacheソフトウェアの使用に起因する直接損害、間接損害、結果損害、機会損失、特別損害(代替製品の手当て、使用・データ・利益のロス、事業上の評判のロスを含む)その他損害の種類を問わず、何らの損害賠償の責めを負いません。事前に係る損害が生じうることを通知されていた場合であっても同様とします。
以 上